どこでも駅メロ

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✱発車メロディーの録音が鉄道会社などによる公式なものではない場合、録音者は著作権法上の「レコード製作者」(著作権法第二条第一項第六号)には該当せず、著作隣接権(著作権法第八十九条)も発生しないと考えられます。✱

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